秘密分散技術で情報漏洩対策、個人情報保護 情報セキュリティの新定番『GFI電子割符®』

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[2014.04.17]

GFI電子割符の海外ライセンス新方針に関し

弊社電子割符を実装したソフトウエア等の海外輸出や、海外でのライセンス(営業)活動に関し、質問が増加してまいりましたので、比較的多い問い合わせ内容に関し、現時点の弊社基本方針をお知らせします。

これまでも弊社WEBやメディア取材、公的報告書等でも情報開示してきましたように、弊社技術自体は、外国為替及び外国貿易法(第25条、第48条)等に明確に定義・制限されるものでは無いと認識しておりますが、(直近では2014,03,28経済産業省安全保障貿易管理窓口個別相談実施)当該技術の原理的特性から、自ずと秘匿性の高い技術と考えられる為、これまで内閣官房情報セキュリティセンター等とも意見交換等を行い、反社会的な利用の未然防止に留意しつつ、健全な国内利用モデルから市場普及を行うことで、当該技術の日本発世界標準化を実現すべく事業展開を継続しております。

電子割符(秘密分散技術)は弊社が世界に先駆けをリリースしたソフトウエアで、継続的市場啓発等の結果、国内での健全な利用モデルも多数見受けられるようになり、今年電子割符の正式出荷後15年目に至るにあたり、海外問い合わせが増えたことも受け、目標としていた国内の健全な利用モデルを海外にも展開していく段階に入り始めたと判断しました。そこで、当該技術の輸出及び、海外ライセンスの新方針をアナウンスするものです。

  • 注:当新方針の基本的想定等は、キャッチオールの観点のうち特に輸出令別表第 3に掲げる国(ホワイト国)を対象とし、且つ、外国ユーザーリストに抵触しない事案を最低限の条件としております。この条件に抵触する場合も、しない場合も、更にそれ以外の地域等の事案に関しては、個別の事前問い合わせによる弊社の確認・許諾が必要です。
  • 注:弊社内での審査は、個別相談内容を勘案し想定される懸念事項に対するリストや省令等も参照しながら実施され、必要な場合は輸出等の希望者への聞き取りや必要な国内官庁等への個別確認等も行います。
  • 注:現時点の使用許諾の基本はビジネス用であり、個人(私用)向けの応用流用の自由度の高い使用許諾は対象となっておりません。ビジネス用であっても、自由度が高すぎると弊社が判断する場合は許諾しないことがあります。
  • 注:事前相談をいただいたとしても、必ずしも許諾されるものではありませんことを、ご了承ください。
  • 注:ご相談の内容によっては、調査や確認作業等の費用負担をお願いすることがございます。その際は費用発生前にお知らせいたしますので、その費用面も含め改めて相談を継続するかのご検討をお願いします。
  • 注:本方針は本リリース以降のご相談に対して実施する新方針です。過去に弊社まで個別問い合わせのあった事案に遡って適用するものではありませんが、お客様や商品開発会社様で懸念等が生じる事案が出た場合には、先ずは弊社までご相談いただけますようお願いします。

A:弊社電子割符ライセンス先様が商品化したソフトウエア等を輸出したい場合
(日本国内のエンドユーザー様(お客様)が輸出したい場合)

新方針:

これまでの官庁等との協議結果から、開発用使用許諾(ライセンス)およびエンドユーザー様への使用許諾(ライセンス)も、基本的に国内向けのライセンスのみを付与してきましたので、以下の事前処理が必要です。

  1. 弊社ライセンス先商品ご利用のお客様は、下記の書面を参考に必要事項を記載しその商品開発会社様に対し、必ず輸出等を実施する前にご相談ください。
    輸出等に関する許諾を受けるまでは、本件相談内容を実施してはいけません。
    エンドユーザー様用書面サンプル(ZIPファイル)
  2. 弊社ライセンス先様は、弊社まで上記1のご相談がありましたら、必ず輸出や持ち出しが発生する前までに上記1、で御社お客様より提出された書面コピーを添付し、下記の書面を参考に必要事項を記載し弊社に送付しご相談いただき弊社指示を仰いでください。許諾審議の為に、更に詳細な情報提供をお願いする場合もあります。
    ライセンス先様用書面サンプル(ZIPファイル)

上記手続きと審議の結果は弊社より弊社ライセンス先様を経由してお客様に連絡する形となります。尚、ご相談のあった輸出が認められないケースもありますが、その際はご了承願います。

B:弊社電子割符ライブラリそのものの営業活動を海外で行う場合

新方針:

上記A同様、弊社は基本的に国内向けのライセンスのみを付与してきましたので、以下の事前処理が必要です。

  1. 弊社代理店となり、海外でのライセンス活動を行うことは特例を除き基本的に許諾しておりません。
  2. 既存弊社ライセンス先様が当該技術を実装して開発した商品の海外展開を希望される場合は、許諾範囲(地域等)の拡張に関する条件協議等を行い、覚書を締結する必要があります。
    尚、弊社との電子割符ライブラリに関する保守サポート契約が現状も継続されている場合が対象となります。
  3. 新規のお客様で、弊社電子割符ライブラリの海外営業活動を行いたい場合は、新規のお問い合わせとして弊社までご相談ください。
  • 注:既存弊社ライセンス先様で、保守サポート契約が有効な状態の方は、新規よりも条件面の優遇措置(社内審議結果による)の可能性があります。
  • 注:既存弊社ライセンス先様で、保守サポート契約が切れている方は、取引再開扱いとして新規よりも条件面が緩和される(社内審議結果による)可能性があります。
  • 注:上記手続きと審議の結果、ご相談の内容が認められないケースもありますが、その際はご了承願います。

本件に関し、ご質問等ありましたら、 まで、お問い合わせ下さい。

本件に関する過去の弊社公開情報:

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