秘密分散技術で情報漏洩対策、個人情報保護 情報セキュリティの新定番『GFI電子割符®』

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[2014.09.04]

そのセキュリティ対策で、本当に良いのですか?

経営者の方や法務の方々はご存知かもしれませんが、「善管注意義務」という言葉があります。

よく契約書等で、~善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。と記載されているものです。

民法の、

(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

のことです。

更に、取締役には厳しい要求があります。つまり、取締役の地位にある者として当然の高度な判断や注意を要求されております。

会社法の、

(忠実義務)
第三百五十五条  取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

が該当します。

さて、表題の「そのセキュリティ対策で、本当に良いのですか?」ですが、経営陣たるものは当然漫然としたセキュリティ対策の選択をしてはならないことになります。

昨今のIT系の情報漏洩やその漏洩してしまった情報が原因となった事件等、枚挙に暇が無いといった状況になっています。

そのような中で、過去に情報漏洩等を起こした仕組みと同様な対策を選択したりしていませんか?

仮に、他の選択肢が全く無いとして、同様な仕組みしか選択できないとしても、過去と同様な事件・事故が発生しないような具体的な対策が施されていますか?

電子情報は、一度露呈してしまうと完全に回収しきることは不可能です。

当然消去しきることもできません。

半永久的にネットワークであれ実社会であれ、世間をさまよい続け、誰かの目に留まり悪用される可能性を否定できません。

ここに暗号化してあっても個人情報と看做されてしまう大きな理由の一つがあります。

実社会には様々な種類の電子データが存在しますが、法令上責任ある管理義務を要求されているものも沢山あります。

すでに公布され来年(平成27年)10月以降付番が開始されるマイナンバーは、その翌年(平成28年)の1月から更に本格的にこの法律自体が動き出します。

あと1年と数ヶ月しかありません。

通称マイナンバー法は、正確には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。

この法律では、例えば従業員の個人情報とマイナンバーが含まれた情報を特別に「特定個人情報」と定義しており、旧来の個人情報保護法以上に厳格な管理を求めています。

この法律では、罰則が重いこともありますが、両罰規定なので、問題を引き起こした当事者は当然ながら、その組織自体にも罰則がかかります。

最悪の場合は、同法第九章罰則規定の第六十七条で、

四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

と記載されており、併料なのです。

また、他の法律による重複した処罰に特段の制限もありません。

更に、同法

第七十六条
第六十七条から第七十二条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第七十七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第六十七条、第六十八条、第七十条又は第七十三条から第七十五条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

と記載されており、同法は国内のみならず海外でも適用されます。

更に、一般的な解釈からすれば、問題を起こした本人とその会社の代表者も懲役四年といった罰を受ける可能性があります。

再度経営陣の皆様にお尋ねします。

「そのセキュリティ対策で、本当に良いのですか?」

過去に、事件を引き起こた仕組みとそっくりではありませんか?

「取締役の善管注意義務」に照らし合わせても、本当に大丈夫ですか?

このように厳しい情報管理を要求されるのは、現実に情報漏洩(紙、電子問わず)が引き金となり悲惨な事件が発生し続けているからなのです。

原理的レベルからの電子情報の安全性を確保したい方や、既存セキュリティ手段に安全性をプラスしたい方は、是非秘密分散技術(電子割符)をご検討ください。

本件に関しご質問等ありましたら、まで、お問い合わせ下さい。

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